彼・彼女に浮気された方
婚後に浮気をし、離婚に至った場合、浮気の事実が明らかであれば「精神的苦痛を受けた」という事で慰謝料の請求が出来ます。民法では不法行為として世間一般には「結婚後は浮気をしてはいけない」という常識として捉えられているのです。
では未婚の場合ではどうなのでしょう?婚姻前の恋愛は自由ですから、浮気は不法行為にはならないのでしょうか?慰謝料の請求は出来ないのでしょうか?
実は、ケースによっては不法行為になりえるのです。何らかの事情で籍を入れることが出来ず、一つ屋根の下で共同生活を数年間していた場合に関しては、実質的な婚姻期間とみなされ認められる可能性があります。
では、婚約している男女の一方が浮気をしていた場合はどうなのでしょう?
婚約は婚姻契約の予約であり、契約に伴う権利義務を発生させます。したがって、婚約した者は将来結婚するように努力する義務を互いに負うので、正当な理由なく婚約を破棄した場合、債務不履行(民法415条)ないし不法行為(民法第709条)に該当し、損害賠償責任を負う場合があるのです。
婚約解消の正当な理由としては
- 当事者同士の合意によるもの
- 婚約相手の不貞行為が発覚した場合
- 婚約相手に重大な嘘をついていた場合
婚約中に不貞行為に及んだ場合には、夫婦間における貞操義務違反に準じるものとして、婚約相手に対する不法行為責任等が生じる場合があり、また、不貞行為の相手方も婚約相手の法的地位を侵害したとして不法行為責任(民法第709条)を問われうるのです。
つまり、婚約をしている男女の一方が浮気をしていて、婚約不履行の立証が可能であれば、婚約者と浮気相手への慰謝料請求は可能なのです。結納費用、式場予約、旅行、家具、新居費用などの金銭に絡む消費した物を立証できる領収書があれば、それも対象になります。
最近の傾向として、結婚をする前に、元彼・元彼女と会いたい、他の異性と付き合ってみたいなどと思う人が非常に多く、こういったケースの場合、対象者(浮気調査のターゲット)は、法律を知らずに軽はずみな行動で浮気をしている場合が多く見受けられます。
結婚式まであとわずかなのに、婚約者と会えなかったり、態度が冷たくなったり、不審な行動が目立つようになったら、浮気している可能性が高いと言って良いでしょう。
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