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夫婦関係が円満でなくなった場合に、夫婦関係を修復するという目的で話し合いを進めていく調停があります。それが、家庭裁判所で行われる「夫婦関係円満調停」です。
この調停は当事者双方から個別に事情を聞き、夫婦関係が円満でなくなった原因は何なのか、夫婦関係を修復していくためには当事者がどのように努力していけばいいのか等、解決していくための話し合いが進められていきます。
なお、この調停手続きは離婚した方がいいのか、修復するよう努力した方がいいのか迷っている場合にも利用することが出来ます。
また、夫婦関係を修復するために申立てて円満解決しているご夫婦もいらっしゃいますが、調停委員から離婚した方がいいのではと薦められて最終的に離婚をするケースもあります。
この調停の申立書である「夫婦関係調停申立書」は、夫婦関係を修復するための円満調整と、離婚するための夫婦関係解消と同じ申立書になります。
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申立人 |
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夫 または 妻
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申立先 |
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相手方の住所地の家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所
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申立てにかかる費用 |
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収入印紙 : 1,200円
連絡用の郵便切手 … *
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* 相手方を裁判所へ呼び出すために使用します。
だいたい80円切手×10枚の800円程度ですが、
申立ての際家庭裁判所へ確認してください。
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申立てに必要な書類 |
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申立書 1通
夫婦の戸籍謄本 1通
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* 事案によってはこの他の資料の提出をお願いすることがあります。
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夫婦関係調停申立書の記入例です。
こちらは、夫婦関係の修復を目的とした「円満調整」の記入例です。
離婚を目的としている「夫婦関係解消」はこちら ↓ をご覧下さい。 |
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