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親権と養育費は
親権はどちらになるの?

子供の親権には、身上監護権と財産管理権があります。身上監護権とは、子供の世話をしたり、躾・教育をすることです。財産管理権とは子供に代わって財産を管理、法律行為をすることです。

親権イメージ
子供の親権の決め方
当事者で子供の親権について合意できればいいので、まずは当事者による話し合いになります。未成年の子供がいる場合に離婚するには、夫と妻のうち、どちらが親権者になるのか決める必要があります。どちらが親権者になるのか当事者間で合意できなければ、協議離婚はできません。

離婚届にはどちらが親権者になるのか記載する欄があるので、離婚届を受理してもらえないからです。離婚後に夫婦共同で親権者になることは出来ません。
親権の判断基準
判断基準@ 子供の年齢
親権者を決める上で『どちらが親権者になれば子供は幸福か?』という点が最も重要ですが、一般的に10歳未満の子は母親のもとで育てられる方が良いとする傾向があり、親権で争った場合でも『母親の方が有利』に展開します。

実際、現代では圧倒的に女性が親権者になる割合が多いのです。
しかし、いくら子供が小さいからと言って、母親に経済的な能力が無い、精神的に未熟だなどの理由から、子供を養育するだけの人間形成がなされていない、など『不適切』と判断される場合もあります。
判断基準A 親の状況
夫婦双方の事情も比較検討の材料になります。
『父親と母親の身体状態はどうか、精神的に健康であるのか、家事や子育てに時間を費やせるのかといった家庭環境職業経済状況、子供に対する愛情、また強い願望を持っているのか、子供の監護を補助してくれる者が身近にいるのか』などといった居住条件住宅環境養育能力教育環境、再婚の可能性など父親と母親どちらと暮らす方が子供にとって幸福か判断されます。

判断基準B 子供の意思
意思能力のはっきりした子供(10歳以上の子供)に対しては、「父親と母親、どちらと一緒に暮らしたいか」という子供の主張が尊重されます。
特に15歳〜19歳の子供の場合は、子供の意思は大きな比重を占めることになります。家庭裁判所の親権者、監護者指定の手続の際にも、子供が陳述する機会があります。

親権の変更
子の利益のため必要があると認める時は、家庭裁判所は親権者を他の一方に変更することができるということになっています。(民法819条6項)
しかし、現実的には親権変更は難しいですので、離婚の際に親権を決める時には、後日子供の親権を変更することは難しいということを考えて慎重に判断すべきです。

親権の養育費
養育費は財産分与や、離婚の慰謝料とは性質が異なります。『養育費とは子供の権利』として子供が受けるべきものであり、また親の扶養義務から子供に支払う義務(子供を扶養する義務)のあるものです。子供を引き取っていない親が、扶養義務として負担するものです。
離婚したからといって、子供の扶養義務はなくなりません。
養育費のイメージ

養育費の決め方
養育費の決め方としては、協議離婚が離婚の9割という事もあって当事者の話し合いが多いです。当事者の話し合いで、養育費について話がまとまらないのであれば、家庭裁判所で調停する方法もあります。離婚後でも養育費を決めることは可能ですが、離婚後に養育費を決めることは難しいので離婚する前に養育費を決めることが大切です。どうしても離婚したいからといって、養育費を決めない、あるいは養育費を支払わないという約束をすることはお勧めいたしません。

養育費の相場
親は子供に親と同程度の生活を保護する義務があります。よって養育費は夫婦のそれぞれの収入などによって、養育費の金額はそれぞれでありケースバイケースです。養育費の相場というのも難しいんですが、月に2万円から6万円というのが多いようです。

養育費の支払方法
支払方法としては、月々の分割払いが多いようです。養育費は月々の分割払いになるので、離婚後にトラブルにならないためにも、具体的に書面で決めておくのが大切です。

養育費を決めるときのポイント

 ・ 子供がいくつになるまで養育費を支払うのか。18歳までなのか、20歳までなのか、
   大学卒業するまでなのか
 ・ 養育費の支払い期間、支払方法
 ・ 住所変更、電話番号の変更の時は連絡すること
 ・ 将来の増額について、進学時の費用について

養育費の支払いの確保

養育費の支払いは、養育費という性質上、毎月の分割払いになるということが多く、養育費の支払いの確保ということで悩まれると思います。養育費支払いについて、『公正証書』にしておくのがお勧めです。

養育費の増額請求、減額請求
養育費も事情が変われば、増額請求や減額請求が出来ます。

過去の養育費の請求
過去の養育費についても支払いの請求が出来ます。ただ調停や審判になったときに、請求したときからしか認められない場合がありますので、証拠の残る『内容証明郵便』で請求しておくのが賢明です。



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