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離婚に関して財産分与や養育費などの取り決めを行った際、この取り決めを公正証書に
して残しておくことをお勧めします。
これは公証人が法律に従って作成する公文書です。
離婚の際の取り決めを書面にした『離婚協議書』と違い、養育費などの支払いが滞った
際に裁判所の手続きを介さず相手の財産に対して『強制執行』(強制的に差し押さえを
行うこと)ができます。
なお、先に述べた『離婚協議書』は、離婚成立前にすでに財産分与・慰謝料の清算が
済んでいて、そのことを明確にし、後のトラブルを防ぐという場合には有効な手段です。
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公正証書を作成するにあたり、取り決めの金額に応じて手数料が異なります。 |
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公正証書は公証役場で公証人によって作成してもらいますが、いきなり公証役場 |
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に行ってすぐに作成してもらえるというわけではありません。 |
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前もって原案を作成しておくことをお勧めします。 |
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公証役場には、夫婦両者が行くのが原則です。 |
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公正証書の作成には本人確認が必要になりますので、印鑑証明(夫婦各自の |
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運転免許証、パスポート、外国人登録証明書も可)、実印、戸籍謄本、不動産の |
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登記簿謄本(財産分与の対象になる不動産がある場合)の持参が必要になります。 |
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離婚する際の公正証書を作成してもらうのに、公証役場へ行く前に夫婦両者で取り決めしておかなければいけない事項があります。予め決めておかなければ、すぐに公正証書を
作成してもらうことはできません。
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未成年の子がいる場合の親権者及び監護権者、養育費の金額、支払期日、 |
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支払方法 |
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慰謝料の金額、支払期日、支払方法 |
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財産分与をする場合の物件又は金額、現金の場合は支払期日、支払方法 |
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執行認諾条項の取り決め(養育費などが不払いの場合、すぐ差押えが出来る) |
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年金分割を請求する場合は按分割合 |
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宮城県内の公証人役場について説明を致します。宮城県内には、5箇所の公証人役場が在ります。仙台市内に2箇所・石巻・大崎・大河原に各1箇所在ります。
それぞれの地域の『公証人役場』の住所と電話番号を記載致します。
リンクが貼っていますので、地図・電話番号の詳細をご覧ください。
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仙台合同公証人役場 |
仙台市青葉区二日町16−15−2F |
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仙台一番町公証人役場 |
仙台市青葉区一番町2−3−20-6F |
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石巻公証人役場 |
石巻市鋳銭場5−9−102 |
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古川公証人役場 |
大崎市古川駅前大通4−3−7−1F |
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大河原公証人役場 |
柴田郡大河原町字新南35−3 |
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| ■ 仙台合同公証人役場(晩翠通りと北四番丁通り交差点) |
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