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離婚を決意したものの相手が話し合いに応じてくれなかったり、お互い離婚条件の面で合意できいないなど様々な問題が発生し、協議離婚では解決できそうにない場合があります。
このような時、夫婦のどちらか一方が調停の申立てをして、家庭裁判所の調停により、離婚を成立させるための話し合いを行うことができます。
離婚をするべきなのか迷っている状態でも調停を申立てることはできます。
調停申立てに関する手続は、家庭裁判所にある調停申し立て用紙に必要事項を記入し、その時点で夫婦両者が同居しているときは二人の住所地の家庭裁判所に、別居している場合は相手方の住所地の家庭裁判所に調停申立書を提出します。
夫婦関係解消を希望する場合は、申立書に親権者(子供がいる場合)、養育費、財産分与、慰謝料(不貞の事実の証拠を掴んでいる場合)の金額の記入欄が設けられているので希望する金額を記入します。
調停では、この申立書の金額を基に離婚給付金の調整がなされます。金額の見当がつかない場合は、事前に弁護士に相談するなどして相場を理解しておくのもよい方法です。
また、養育費は養育費算定表から相場を確認することもできます。
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申立人 |
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夫 または 妻
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申立先 |
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相手方の住所地の家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所
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申立てにかかる費用 |
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収入印紙 : 1,200円
連絡用の郵便切手 … *
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* 相手方を裁判所へ呼び出すために使用します。
だいたい80円切手×10枚の800円程度ですが、
申立ての際家庭裁判所へ確認してください。
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申立てに必要な書類 |
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申立書 1通
夫婦の戸籍謄本 1通
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* 事案によってはこの他の資料の提出をお願いすることがあります。
また、給与明細書や財産の内容(不動産、自家用車など)、過去の家計簿、
ローンがあればその詳細がわかるものなどの資料をまとめておくとその場で
参照でき、とても話がスムーズです。
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夫婦関係調停申立書の記入例です。
こちらは、離婚を目的とした『夫婦関係解消』の記入例です。
※ 夫婦関係の修復を目的としている『円満調整』はこちらをご覧下さい。
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