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彼、彼女に浮気された方
婚姻前の浮気は自由恋愛ですから浮気に関しては不法行為にならないのですが、結婚後片方が浮気をし離婚に至った場合に、原因である一方の浮気の事実が明らかであれば『精神的苦痛を受けた』という事で慰謝料の請求が出来ます。
もちろん消費者契約のような契約書がある訳ではないのですが、民法では不法行為として世間一般で『結婚後は浮気をしてはいけない』という常識として捉えられています。
浮気を実行してしまう方の一部は法律を知らず軽はずみな行動で浮気をしている場合があります。

では未婚の場合でも慰謝料の請求は出来ないのでしょうか。

何らかの事情で籍を入れることが出来ず、一つ屋根の下で共同生活を数年間していた場合に関しては、実質的な婚姻期間とみなされ認められる事があります。

結婚前のトラブルとしては、『婚約者から多額の借金の申し入れなどが有った』とご相談を頂いた時のこと、調査の結果『複数人と付き合っていた、結婚詐欺』が発覚したケースもあります。

将来の結婚を約束していたり、前提とした交際の場合は慰謝料の請求も可能な場合があるかもしれません。その判定に関しては弁護士に相談された方が良いと考えています。

片思いや交際の存在が明らかでない場合はプライバシーの侵害やトラブルになる可能性があるため調査をお断りする場合があります。
その為、お電話ではなくご来社頂くなりして面談時に判断させて頂きます。


 恋人の浮気 調査事例6 『婚約者の裏切り』



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