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氏名・生年月日 |
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現時点での氏名(離婚前の氏名)を記入します。漢字は戸籍に記載されている正式なものを書きましょう。旧字・新字にも気をつけてください。
生年月日は西暦でも元号でも大丈夫です。ただし、『昭和』を『S』と省略しないで下さい。 |
| A |
住所・世帯主 |
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住民登録をした住所を記入します。
『番地』と『番』の違いなどにも気をつけましょう。
『離婚届』と同時に『転居届』を一緒に出す場合は、新住所と新世帯主を記入します。『離婚届』を夜間や休日に手続する場合は、元の住民票の住所を記入します。 |
| B |
本籍・筆頭者 |
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離婚前の(現時点での)本籍地を記入します。
『字』や『丁目』『番地』など正確に書くため、戸籍謄本などを見ながら書くことをお勧めいたします。『1丁目2番地』を『1−2』などと省略するのはダメです。
筆頭者は夫か妻の名前を記入します。 |
| C |
父母の氏名 |
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それぞれの実父母の氏名を記入します。
離婚している場合や死亡している場合も現時点での正確な氏名を記入します。
両親が現在も婚姻中である場合は、母の『氏』は省略し『名』だけの記入で構いません。養子や養女の場合は、下記にある『その他』の項目に養父母の氏名を記入します。 |
| D |
続き柄 |
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『次男・次女』ではなく、『二男・二女』が正しい続き柄です。
長男・長女は『長男・長女』、三男・三女は『三男・三女』というように以降はそのまま漢数字で表記してください。 |
| E |
離婚の種別 |
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ご自身の離婚の種類にチェックします。調停や裁判ではなく双方の話し合いで離婚に至った場合は『協議離婚』にチェックします。
また、調停や裁判で離婚に至った場合はその部分にチェックを入れ、成立もしくは確定した年月日を記入します。 |
| F |
婚姻前の氏にもどる者の本籍 |
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婚姻前の氏に戻る場合は、夫と妻のうちどちらが氏を戻すのか、戻す方にチェックします。戻す方は『もとの戸籍にもどる』のか『新しい戸籍をつくる』のかにもチェックします。
『もとの戸籍にもどる』場合は、本籍がある住所を記入し、筆頭者(大抵は父親)を記入します。もどる戸籍が他市町村の時は、『戸籍謄本』も提出します。
『新しい戸籍をつくる』場合は、本籍にしたい住所を記入します。新しく戸籍を作るので筆頭者には氏を変更する人の旧姓を記入します。
もし、離婚しても旧姓に戻らない場合は、この欄を空欄にし、離婚届の他に『離婚の際に称していた氏を称する届』を離婚届と一緒に、もしくは離婚成立後3ヶ月以内に提出すると婚姻中の氏を名乗ることができます。
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| G |
未成年の子の氏名 |
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20歳未満の子供がいる場合は、夫か妻どちらか親権を持つ方の欄に子供の名前を記入します。
ただし、親権を持った方の戸籍に自動的に子供の戸籍も移動するわけではないので、子供も戸籍に入れる場合は、『入籍届』も提出します。 |
| H |
同居の期間 |
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いつからいつまで同居していたのか記入します。 |
| I |
別居する前の住所 |
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別居している場合は、同居していたときの住所を記入します。
別居していない場合はこの欄は空欄にします。 |
| J |
別居する前の世帯と主な仕事と夫婦の職業 |
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別居を始める前の世帯主の職業にチェックを入れます。
一般的なサラリーマンであれば『3』か『4』に当てはまります。公務員の場合は
『4』です。
下にある『夫の職業』と『妻の職業』は、国勢調査が行われている年にだけ記入します。国勢調査の年でない場合は、記入しなくても結構です。 |
| K |
その他・届出人署名押印 |
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『その他』の欄には、養父母の氏名や、他に記入する必要がある事を記入します。特に何も無ければ空欄で結構です。
届出人の欄は、必ず本人が署名・押印しなければいけません。
同じ名字である場合は、同じ印鑑は使用できません。印鑑は実印と三文判どちらでも構いませんが、ゴム印は認められません。
なお、裁判離婚の場合は、署名に応じなかった相手の署名押印欄は空欄で構いません。 |
| L |
証人 |
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協議離婚の場合だけ、証人として2人に記入してもらいます。
調停離婚や判決離婚の場合は、家庭裁判所が証明してくれるので、空欄のままで結構です。
証人は、夫側から一人、妻側から一人というふうな決まりはありませんので、20歳以上であれば誰が署名・押印しても構いません。
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