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離婚を考えたら

はじめに
離婚しよう』『離婚したい』または『離婚しようか悩んでいる』と考えている方がこのサイトをご覧になっているかと思います。

厚生労働省発表によりますと、日本における平成20年度の離婚件数は25万1000組であり、年々減ってきているとはいえ約2分間に1組の割合で離婚していることになり、決して少なくない数字です。

実際に『離婚』ということは、『結婚』するときの数倍のエネルギーが必要になってきます。

 ・ 金銭的な問題(住宅ローン等の債務、財産分与、慰謝料など)
 ・ 戸籍の問題
 ・ 子供の親権や学校の問題
 ・ 将来の子供の養育費や生活費

など、様々な問題が出てくるのです。

また、『結婚』する際はプラス思考が働き、結婚相手や家族と共に数々の困難を乗り越えて行きますが、『離婚』の場合はどちらかというとマイナス思考が働くことが多く、また、他の人に相談できず一人で困難に立ち向かわなければならない為、想像するよりも大きなエネルギーが必要になってくるのです。

だからこそ一人で悩まずに、まずは調査のプロであるガルエージェンシーにご相談頂きたいのです。
※ ご相談・お見積りは無料です。

離婚とは
『離婚』とは、生存中の夫婦が、有効に成立した婚姻を、婚姻後に生じた事情を理由として将来に向かって解消することをいいます。

夫婦間での話し合いが行われ、双方ともに離婚に合意し、離婚届を市区町村役場に提出して受理されれば協議離婚が成立します。なお、夫婦間での話し合いが行われたにも関わらず離婚が合意に至らなかった場合は、『調停前置主義』により、『離婚調停』を行うことになります。

離婚の形態として、『協議離婚』『調停離婚』『審判離婚』『裁判離婚』の4通りの方法があり、日本国内で離婚する場合はいずれかの方法で離婚をすることになります。

調停離婚
日本の離婚の約90%は『協議(話し合い)離婚』によって成立しています。離婚理由はどうあれ、離婚届を市区町村役場へ提出する事によって離婚が成立します。

しかし、夫婦間だけで話し合いが行われても合意に至らないこともあります。別れることには同意できても、親権者・監護者が決まらない、養育費、財産分与、慰謝料、面接交渉などの条件で同意できないケースもあるのです。そのような話し合いが成立しない、話し合いができないなど『協議離婚』ができないときに、利用することになるのが家庭裁判所で行う『離婚調停』なのです。

離婚調停』は家庭裁判所に調停の申立て後、約1ヶ月で双方に呼出がきて調停が始まります。その際、学識・経験のある調停委員が当事者の言い分を聞いたり、当事者の代わりに相手に伝えたり、アドバイスをしてくれたりします。お互いの歩み寄りを図ってくれるわけです。法廷ではなく、調停室のテーブルを挟んで話し合いが進められ、当事者は別々に呼ばれますので、自由に発言していいのです。

20日〜1ヶ月ぐらいの割合で調停が行われ、平均で半年〜1年位かけて話し合われ、最終的に話し合いがまとまったのなら、調停調書が作成されて離婚が成立します。

調停には、裁判のような強制力は無いため、裁判所として離婚が適切だと判断する場合でも、最終的に夫婦の合意がなければ離婚は成立しません。調停において相手方が離婚に応じない場合にはじめて裁判となるのです。

審判離婚
家庭裁判所にて『離婚調停』が行われて、夫婦の考え方の一部のみ相違で合意に達しない場合や、離婚成立寸前で夫婦のどちらかが出頭義務に応じない場合、家庭裁判所は調停委員会の意見を聞いて、独自の判断で離婚の処分をすることが出来ます。

調停では、離婚した方が夫婦双方の利益になると考えられる場合でも、夫婦のどちらか一方が離婚に合意しなければ離婚は成立しませんでしたが、調停が成立しない場合でも夫婦の公平を考えて離婚した方が良いと判断されれば、家庭裁判所の権限によって調停に代わる審判を下し、離婚を成立することが出来ます。
この方法を『審判離婚』といいます。

審判離婚』では、離婚の判断のほか、権限者の決定、慰謝料や養育費の金額などを命じることができます。夫婦双方にとって公平な結果になるように離婚や親権、財産分与、慰謝料などの決定を行うのです。

審判離婚』の決定が出てから14日間以内に当事者から異議申し立てがあった場合、審判の効力を失います。14日間以内に異議申し立てが無いときに、決定から確定となり確定判決と同等の効力を持ち、離婚が成立するのです。

裁判離婚
裁判離婚』とは夫婦間の話し合いによる『協議離婚』ができず、家庭裁判所の『調停』や『審判』でも離婚が成立しなかった場合に限り、最後に用いる方法です。

裁判所に離婚の訴えを起こし、その裁判で離婚を認める判決を得て離婚する方法です。

夫婦のどちらか一方が離婚に合意していなくても、裁判で離婚を認める判決を得れば、裁判所の法的強制力によって相手がどんなに嫌がっても強制的に離婚が成立します。

また、離婚の請求と併せて、慰謝料・財産分与などの金銭問題、未成年の子供がいる場合は親権者の指定・養育費の請求も同時に行うこととなります。また、裁判の期間は、1審だけでも1〜1年半はかかり、最高裁判所まで争うことになれば3〜5年は掛かります。

裁判になると傍聴自由な公開のもとで行われます。法廷では、見知らぬ人々の前で尋問され、その証言を行います。精神的負担の他に、裁判費用、時間、労力が掛かることにも覚悟が必要ですし、望み通りの判決が出るとは限らないことも覚悟しておく必要があります。

   解決の第一歩は浮気調査による確実な証拠から  
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ご契約の有無に関わらず、当社が知り得たお客様の情報が外部に漏れることは一切ございません。

 
 
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